ダイヤモンド・オンライン

月間PV
91,560,000PV

月間ユーザー
25,880,000ユーザー

メルマガ会員
約103万人

注目を集める企業経営者に鋭い切り口で迫るトップインタビューや、テーマ・事例を深掘りする記事が特長。その読み応えのある記事を「読み解く」読者を持つ、「経営」に強いビジネスサイトです。※2023.10月~12月平均

ダイヤモンド・オンライン画像

広告利用規約

 

この広告利用規約(以下「本規約」といいます。)は、広告主または広告会社(以下「申込者」といいます。)が株式会社ダイヤモンド社(以下「ダイヤモンド社」といいます。)に対してお申し込みいただく広告掲載に関する契約条件となります。ただし、別途、個別で契約書を締結し、そこに本規約と異なる定めがなされている場合は、個別契約書面所載の規定が優先されるものとします。

 

第 1 条(広告契約について)

  1. 個別の広告掲載の申し込みにおいては、申込者が、都度、本規約の条件に同意した上で、所定の申し込みを行うものとします。なお、申込者は、ダイヤモンド社に対して申し込みを行うことにより、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
  2. 申込者が広告掲載を申し込み、ダイヤモンド社がこれに承諾の意思表示をした時点で、本規約内容を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告契約」といいます)が成立するものとします。
  3. 申し込みを行う方法として、申込者は、ダイヤモンド社が指定する日時までにダイヤモンド社所定の形式(申込書)に「掲載商品」「掲載日」「掲載金額」等、広告商品それぞれに応じた必要事項を記載し、メール、FAX、郵送のいずれかの方法によりダイヤモンド社に通知するものとします。これを受けてダイヤモンド社は申し込みを承諾し、掲載枠を確保するものとします。また、上記の申し込み期限を過ぎた場合でもダイヤモンド社が掲載を了承した場合は、その時点で申し込みを承諾し、掲載枠を確保するものとします。
  4. ダイヤモンド社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、本規約内容に加え、個別の申込書に記載されている条件についても広告契約の契約条件となるものとします。
  5. 掲載枠の仮押さえについては、広告契約成立日(契約日)の翌日から起算して、原則7日後(暦日)までとし、掲載期日が迫っている枠に関しては、都度ダイヤモンド社から仮押さえ可能期間を通知するものとします。

 

第 2 条(広告入稿について)

  1. 申込者が広告掲載に必要な原稿やデータの入稿を行う場合には、ダイヤモンド社が指定する日時までに、指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
  2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、ダイヤモンド社は広告契約に基づく債務履行を免れるものとし、また、当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。

 

第 3 条(広告素材の変更について)

  1. ダイヤモンド社は、広告契約成立後も、申し込みを受けた広告の内容、形式もしくはデザインまたは広告主のホームページの内容等が各種法令等に違反している、ないしその恐れがある、またはダイヤモンド社の定める規定やガイドライン等に抵触していると判断した場合、当該申し込みに係る広告の内容、形式もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
  2. 掲載開始の前後を問わず、申込者がダイヤモンド社からの前項に基づく変更の要請を拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、ダイヤモンド社は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告契約を解除することができるものとします。

 

第 4 条(申込者の責務について)

  1. 申込者は、広告内容に関する責任は申込者自身が負うことを承諾するものとします。
  2. 申込者は、申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、または記載内容に係わる著作権その他の財産権および人格権のすべてにつき権利処理が完了していることをダイヤモンド社に対して保証するものとします。
  3. 申込者は、広告掲載に関連してダイヤモンド社の定める規定やガイドライン、その他の条件を遵守することを保証するものとします。広告掲載または広告内容について、正確性、有用性、適法性、および第三者の権利不侵害について、ダイヤモンド社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 前 2 項に関連して第三者との間で紛争が生じ、または苦情等が寄せられた場合、申込者の責任および負担において、当該紛争解決を行うものとします。

 

第 5 条(免責について)

  1. 災害や事故に伴うライフラインや通信網の遮断、輸送手段の機能停止、停電・通信回線 の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サー バー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などダイヤモンド社の責に帰 すべき事由以外の原因により広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなか った場合、ダイヤモンド社はその責を問われないものとします。ただし、ダイヤモンド 社の故意または重過失による場合はこの限りではなく、この場合、ダイヤモンド社が掲 載を行わなかった期間等の部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
  2. オンライン広告において、広告掲載開始時点及び広告内容の変更反映時点から 12 時間以内は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、ダイヤモンド社は免責されるものとします。
  3. オンライン広告において、広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、ダイヤモンド社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合ダイヤモンド社は債務不履行の責を負わないものとします。
  4. 広告契約に関連して、理由の如何を問わずダイヤモンド社が申込者に対し債務不履行
    責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本契約に基づく第 7 条に定める広告料金を上限とします。

 

第 6 条(広告掲載報告書について)

ダイヤモンド社は、広告契約に基づく広告を掲載した後、原則として 2 週間以内に、ダイヤモンド社が定めた書式にて掲載報告書を申込者に送付するものとします。

 

第 7 条(広告料金について)

広告料金は、個別の申込書において定めた金額とします。

 

第 8 条(キャンセル料金について)

本契約におけるキャンセルが発生した場合は、ダイヤモンド社は申込者よりキャンセル料を申し受けるものとします。また申込者は、それまでにダイヤモンド社が支払い、又は支払い義務を負っている実費相当額をキャンセル料に付加して支払うものとします。
キャンセル料は広告掲載料金の30%を下限とし、別途、個別申込書規定の条件が優先して適用されるものとします。

 

第 9 条(支払方法について)

  1. ダイヤモンド社は、申込者に対し広告契約成立後、広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、ダイヤモンド社から請求された当該広告料金全額を、ダイヤモンド社指定の期日までに支払うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、ダイヤモンド社が合理的な範囲で特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、ダイヤモンド社は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
  3. 本条に定める広告料金の支払は、ダイヤモンド社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

 

第 10 条(支払遅延の効果について)

申込者が第 9 条に定める支払を遅滞した場合、ダイヤモンド社は広告契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで中断し、または履行しないことができるものとします。
この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてダイヤモンド社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

 

第 11 条(契約の解除について)

  1. 申込者が下記各号に該当した場合、ダイヤモンド社は申込者に催告その他何らの手続きを要することなく、広告契約を解除することができるものとします。この場合、ダイヤモンド社は申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
     ①申込者の信用状態に重大な変化が生じたとダイヤモンド社が判断した場合。
     ②申込者の営業内容または業務内容が公序良俗、各種法令に反するとダイヤモンド社が判断した場合。
     ③申込書に記載された所在地に申込者が存在せず、当社からの連絡が不通の場合。
     ④広告内容が不適切とダイヤモンド社が判断した場合。
     ⑤本書第 3 条 2 項など、本書面の規定に違背し、是正を勧告したにもかかわらず是正されなかったとき。
     ⑥申込者において反社会的勢力との関係があると判明したとき。
  2. 第 8 条にかかわらず、申込者は第 7 条に基づく金額の全額を支払って、いつでも広告契約を解除できるものとします。ただし、広告契約の解除に伴い、第 7 条に基づく金額全額を超える損害が発生した場合は、ダイヤモンド社は申込者に対してその金額を請求できるものとします。

 

第 12 条(守秘義務について)

申込者は、広告掲載あるいは広告契約に関して知り得たダイヤモンド社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。ただし秘密情報とは、開示の際に口頭、書面、記録媒体表面への明記等により、ダイヤモンド社が秘密である旨を明示したすべての情報をいいます。

 

第 13 条(管轄について)

広告契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第 14 条(契約条件の変更について)

ダイヤモンド社は、いつでも本規約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告契約については、広告契約成立日(契約日)における契約条件が適用されるものとします。

2010 年 10 月制定
2023 年  3 月改定

contact

広告出稿、タイアップ相談、リードを取りたい、Webセミナーの相談など
お気軽にご相談・
お問い合わせください。

メールアイコン